条例案(議会規則案)の提案形式は提案公文書、提案書式、条例本文、新旧条文対比表(改正)、参考事項、発議者署名簿に区分され、地方自治体の長と委員会提案時の発議者(賛成者)署名簿は不要。
■ 提案格式
- 条例案の案件名、議案番号欄、提案日時、提案者などを記載
- 提案理由:提案の背景、目的、理由などを簡略に記述
- 主要骨子:条例(規則)案のうち、重要事項をイ.ロ.ハ.項に掲げ、その後にそれぞれ(案第○条)を明示
■ 条例本文
- 議案の実質的な内容となる部分で、議会で可決された場合、案件名の「案」の字を削除すれば、そのまま公布・施行でき
るように作成(付則を含む)
■ 新旧条文対比表
- 改正内容を分かりやすくするため、現行案と改正案を対比(改正部分に下線表示)
- 制定および全面改正の際は不要で、部分改正の場合にのみ添付
■ 参考事項
- 予算明細書:当該案件の確定・施行の際に予算措置が伴う場合
- 案件関連法令や条例案などの条文を明示し、その他の参考資料を添付
■ 発議者署名簿
- 条例案の発議定足数:議員10人以上の発議署名
- 地方自治体の長が提出した場合および議会委員会の提案議案の場合は添付不要
■ 法規の位階体系
- 法令の一般的な位階体系は、憲法、法律、大統領令、総理令および部令の順となっており、地方自治体の条例と規則は、
上記の法令の 下位体系を構成する。
- 総理令と部令は、同じ地位であると見るのが一般的な見解である。
■ 法規の相互関係
上位法優先の原則
条例は、地方自治体の長や議会で制定する規則に優先し、
広域地方自治体の市・道の条例や規則は、基礎地方自治体の市・郡の条例や規則に優先する。
後(新)法優先の原則
同じ順位の法規が衝突する時は、後に作られた法規(新法規)が先に作られた法規(旧法規)に優先する。
特別法優先の原則
特定の事業を定めた特別法規は、一般法規に優先する。
所管事項の原則
- 条例は、法令の範囲内でその事務に関して制定でき、
- 当該自治体の固有事務と自治体委任事務に対してのみ規定することができ、
- Whe住民の権利制限、義務賦課、罰則を条例で定める場合には個別の法律に具体的な委任規定がなければならず、
- 条例として、条例違反行為に対する1千万ウォン以下の過怠金を定める条例を定めることができる。